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セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について
制度の概要について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のための特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
そのため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
(1)適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります。)。
○保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
○予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
○勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
○特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保険指導
○市町村が健康増進事業として実施する検診
(2)特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費の範囲は下記リンク先の対象品目一覧を参照してください。
また、一部の製品には関係団体の自主的な取組により、対象である旨の識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
セルフメディケーション税制対象品目一覧(スイッチOTC)<外部リンク>
セルフメディケーション税制対象品目一覧(非スイッチOTC)<外部リンク> ※令和4年1月1日以降より適用
控除額の計算方法
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
(控除額) = (スイッチOTC医薬品の購入費用) - 12,000円
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて
個人町民税・県民税でセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類を個人町民税・県民税申告書に添付するか、または個人町民税・県民税申告書の提出の際に提示します。ただし、確定申告書にて必要事項を記載して提出した場合は、個人町民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。
(1) セルフメディケーション税制の明細書<外部リンク>
(2) セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費における、その領収を証する書類(特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
(3) セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る診察を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
※ 令和3年分確定申告(令和4年度住民税申告)から「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示は必要なくなり、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみが必要となりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署や市町村から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、当該書類はご自宅等で保管してください。