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更新日:2025年4月1日公開 印刷ページ表示

改修実演芸術公演施設の固定資産税・都市計画税の減額

改修実演芸術公演施設の固定資産税・都市計画税の減額措置

 令和8年3月31日までに、実演芸術の公演の用に供する施設の利便性等向上改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額します。(工事費の5%が上限)

対象家屋の要件

 地方税法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設であること

 減額内容

 改修工事を行った施設にかかる税額の3分の1(工事費の5%が上限)

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分

 減額を受けるための手続

 改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。

<必要書類> 

  1. 固定資産税・都市計画税(改修実演芸術公演施設)減額申告書 PDF [PDFファイル/106KB]
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類
  4. 改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)

問合せ先

税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)

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