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医療費控除が変わります
医療費控除の提出書類が簡略化されました
平成30年度(所得税は平成29年分)の申告から医療費控除を受ける場合の手続きが以下のとおり改正されました。
● 「医療費の領収書」提出又は提示が不要となりました。
● 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費控除の明細書」には「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局など支払先の名称
(3)医療費の区分
- (4)支払った医療費の額
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
※ 医療費控除の内容を確認するため「医療費の領収書」の提示または提出を求める場合がありますので申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
※ 経過措置として平成32年度(平成31年分)の申告までは、医療費控除の明細書に代えて医療費の領収書の提出又は提示によることができます。
※ 「セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)」を受ける場合にも上記と同じ改正がおこなわれました。
●国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
●医療費を支払ったとき(医療費控除) 《国税庁ホームページ(外部リンク)》<外部リンク>
明細書のダウンロードはこちら
★確定申告用 医療費控除の明細書 《国税庁ホームページ(外部リンク)》<外部リンク>
セルフメディケーション税制の明細書 《国税庁ホームページ(外部リンク)》<外部リンク>
「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を提出することにより、明細書が簡単に作成できます。
保険適用の療養を受けた際に、医療保険者(市区町村や健康保険組合など)から交付される所定の事項が記載された「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
「医療費通知」(医療費のお知らせ」など)を添付する場合、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することができます。
※「医療費通知」とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く)
(1)被保険者の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
※全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。
また、医療費控除の申告の対象となる期間は各年1月から12月ですが、「医療費通知」に記載される期間は医療保険者により異なります。そのため、「医療費通知」に反映されていない月分の医療費については、「医療費の明細書」を作成し領収書を保存する必要があります。保険適用外の療養に関しても医療費のお知らせには記載されませんので、「医療費の明細書」を作成し領収書を保存する必要があります。
「医療費通知」は医療保険者により記載項目が異なります。平成30年度の申告に使用ができるかなど、詳しくは各医療保険者にはお問合せください。