本文
被災証明書(ひ災証明書)の受付を開始します
被災証明書(ひ災証明書)の発行について
地震や台風、豪雨などの自然災害(火災を除く)によって非住家(店舗や事務所等)や動産(車やカーポート等)の被害を受けた場合、保険の請求等にあたって必要がある方に「被災証明書」を発行します。
「被災証明書」とは、被害の状況を町に届け出た行為を証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。町が被害調査に基づき発行する「罹災証明書」とは異なります。また、民法上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
※ 住家の被害については罹災証明書を発行します。詳細はこちらからご確認ください。
■「令和8年9月8日の大雨に伴う災害」における被災証明書
・申請受付:令和8年9月16日(水曜日)8時30分から開始します。
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝休日は除く)
・受付場所:蟹江町役場1階 税務課窓口(郵送受付も可能)
■申請できる方
・非住家や動産の所有者、使用者の方
・上記の方から委任された代理人(委任状が必要です)
■申請に必要なもの
・被災証明申請書(下記リンクからダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・被害状況を確認できる写真(印刷・現像したもの)
※ 状況に応じて、その他の資料などの提出をお願いする場合があります。
■【ご注意ください!】
※ 申請時には、被害状況を撮影した写真を持参してください。なお、申請を受け付ける際は、印刷・現像したものの提出が必要となります。
申請方法について
・上記の【申請に必要なもの】をご用意いただき、蟹江町役場税務課窓口で申請してください。
(申請書は下記添付ファイルを使用してください。また、ご本人以外の方が申請される場合は、委任状(任意の様式)も併せて提出してください。)
■申請書様式
■被災証明書の申請期限
原則:災害発生日から3か月以内
「令和8年9月8日の大雨に伴う災害」における被災証明書の申請受付期限は令和8年12月7日(月曜日)までとさせていただきます。
※申請期限以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により申請できなかった場合は受付します。
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186)








