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罹災証明書(り災証明書)の受付を開始します
罹災証明書(り災証明書)の発行について
地震や台風、豪雨などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、町では「罹災証明書」を発行します。
■「令和8年9月8日の大雨に伴う災害」における罹災証明書
・申請受付:令和8年9月14日(月曜日)8時30分から開始します。
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝休日は除く)
・受付場所:蟹江町役場1階 税務課窓口(郵送受付も可能)
■申請できる方
・世帯主または同一世帯に属する方
・上記の方から委任された代理人(委任状が必要です)
■申請に必要なもの
・罹災証明申請書(下記リンクからダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・被害状況を確認できる写真(印刷・現像したもの)
※状況に応じて、その他の資料などの提出をお願いする場合があります。
■【ご注意ください!】
※ 証明書の発行は後日となります。申請をされてもすぐに証明書は受け取れません。
※ 申請時には、被害状況を撮影した写真を持参してください。なお、申請を受け付ける際は、印刷・現像したものの提出が必要となります。
■【写真撮影のポイント】
・写真は浸水の深さが分かるように撮ってください。定規、巻き尺をあてて、「引き」と「寄り」で数値が確認できるようにしてください。巻き尺などが無い場合は、代わりの比較ができる対象物を含めて撮影してください。
・ 床下浸水の場合は、原則として「準半壊に至らない(一部損壊)」として扱いますので、現地調査を省略して写真のみで確認する「自己判定方式」とさせていただくこととしています。
申請方法について
・上記の【申請に必要なもの】をご用意いただき、蟹江町役場税務課窓口で申請してください。
(申請書は下記添付ファイルを使用してください。また、ご本人以外の方が申請される場合は、委任状(任意の様式)も併せて提出してください。)
■申請書様式
■罹災証明書の申請期限
原則:災害発生日から3か月以内
「令和8年9月8日の大雨に伴う災害」における罹災証明書の申請受付期限は令和8年12月7日(月曜日)までとさせていただきます。
※申請期限以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により申請できなかった場合は受付します。
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186)








