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更新日:2021年1月1日公開
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延滞金
納税が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。
延滞金の割合は、下記の表のとおりです。
年(1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月までの期間(年率) |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
~平成11年 |
7.3% |
14.6% |
平成12~13年 |
4.5% |
14.6% |
平成14~18年 |
4.1% |
14.6% |
平成19年 |
4.4% |
14.6% |
平成20年 |
4.7% |
14.6% |
平成21年 |
4.5% |
14.6% |
平成22年~25年 |
4.3% |
14.6% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成27年・28年 |
2.8% | 9.1% |
平成29年 |
2.7% |
9.0% |
平成30年~令和2年 |
2.6% | 8.9% |
令和3年 |
2.5% |
8.8% |