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更新日:2021年1月1日公開 印刷ページ表示

延滞金

 納税が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。

 延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。

 延滞金の割合は、下記の表のとおりです。

年(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月までの期間(年率)

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

~平成11年

7.3%

14.6%

平成12~13年

4.5%

14.6%

平成14~18年

4.1%

14.6%

平成19年

4.4%

14.6%

平成20年

4.7%

14.6%

平成21年

4.5%

14.6%

平成22年~25年

4.3%

14.6%

平成26年

2.9%

9.2%

平成27年・28年

2.8% 9.1%
平成29年

2.7%

9.0%

平成30年~令和2年

2.6% 8.9%
令和3年

2.5%

8.8%