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町税の前納報奨金制度の廃止のお知らせ
平成19年度から町税の前納報奨金制度が廃止されました。
町県民税(普通徴収分)、固定資産税について、全額を第1期の納期中に納付された場合に交付していました「納期前納付報奨金」を、平成19年度から廃止しました。
この制度は、戦後の混乱した社会情勢の中で、税収の早期確保と住民の納税意識の高揚、納期前に納付された税額に対する金利面等を考慮し、昭和25年に創設されたものです。しかし、近年は金融機関等の窓口での納税及び口座振替による納税が普及し、自主納税の意識が高まってきたこと、さらにこの制度が適用される税目が固定資産税と町県民税の普通徴収分に限定され、給与所得者の特別徴収には適用されないなど不公平が生じていること。また市中金利よりはるかに高い報奨金を支払う不合理性、蟹江町行政改革集中プランに基づく具体的取組として事務事業の整理・合理化の推進のため廃止されたものです。
厳しい財政状況の中で、廃止により生じます財源は費用対効果を考慮し、他の行政サービスの維持向上のための財源に充てさせていただきます。税負担の公平性と財源確保のため、ご理解をいただき、今後も町税の納税にご協力をお願いします。
全期前納はこれまでどおり行えます。
前納報奨金制度は廃止されますが、全期前納はこれまでどおり第1期の納期に口座振替によりまとめて納付することができます。
※口座振替の「1年分」を申し込まれているかたで、制度廃止に伴い「各期ごと」に切り替えを希望されるかたは、取扱金融機関の窓口または役場税務課窓口に通帳と届出印をお持ちになり、変更の手続きをお願いします。なお、口座振替依頼を出された各税目について変更手続が必要になります。また、固定資産税の共有名義がある場合、その分についても別途変更手続きが必要になりますので、お間違えのないようにお願いします。