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財政健全化判断比率について | 蟹江町
地方公共団体の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に交付されました。これによりすべての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。また平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組むこととなりました。
●健全化判断比率の内容
公表することとなる指標は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つです。
(1) 実質赤字比率
一般会計等に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
- 実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)
- 標準財政規模=標準税収入額等+普通地方交付税額+臨時財政対策債発行可能額
(2) 連結実質赤字比率
全会計に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
連結実質赤字額:イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
イ 一般会計及び公営企業以外の特別会計で生じた実質赤字の合計額
ロ 公営企業の特別会計で生じた資金の不足額の合計額
ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計で生じた実質黒字の合計額
ニ 公営企業の特別会計で生じた資金の剰余額の合計額
(3) 実質公債費比率(3か年平均)
借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
準元利償還金:イからホまでの合計額
イ 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
ロ 一般会計等から特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
ハ 一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ 一時借入金の利子
(4) 将来負担比率
借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
将来負担額:イからチまでの合計額
イ 一般会計等の前年度末における町債現在高
ロ 債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの)
ハ 一般会計等以外の会計の町債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
ニ 組合等の地方債の元金償還に充てる町からの負担等見込額
ホ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ 町が設立した法人の負債の額のうち、一般会計等の負担見込額
ト 連結実質赤字額
チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
充当可能基金額:イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金
財政健全化団体・財政再生団体の基準
項目 | 早期健全化基準(財政健全化団体) | 財政再生基準 (財政再生団体) |
---|---|---|
実質赤字比率 | 財政規模に応じ11.25%~15%以上 | 20%以上 |
連結実質赤字比率 | 財政規模に応じ16.25%~20%以上 | 30%以上(※) |
実質公債費比率 | 25%以上 | 35%以上 |
将来負担比率 | 350%以上 |
※3年間の経過的な基準が設けられており、平成20年度・平成21年度決算に基づく基準は40%、平成22年度決算に基づく基準は35%とされています。
財政健全化団体
財政健全化計画(財政の状況が悪化した原因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図り、それぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として定める計画)を策定し、議会の議決を経て速やかに公表しなければならない。
財政再生団体
財政再生計画(財政の状況が著しく悪化した原因の分析の結果を踏まえ、財政の再生を図り、それぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として定める計画)を策定し、議会の議決を経て速やかに公表しなければならない。
・計画が総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができない等。
●公営企業の資金不足比率について
*公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
資金の不足額
- 資金の不足額(法適用企業)=
(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした町債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額 - 資金の不足額(法非適用企業)=
(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした町債現在高)-解消可能資金不足額 - 解消可能資金不足額:
事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額
事業の規模
- 事業の規模(法適用企業)=営業収益の額-受託工事収益の額
- 事業の規模(法非適用企業)=営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
経営健全化団体の基準
項目 |
経営健全化基準 (経営健全化団体) |
---|---|
資金不足比率 | 20%以上 |
経営健全化団体
経営健全化計画(公営企業の経営の状況が悪化した原因の分析の結果を踏まえ、公営企業の経営の健全化を図り、経営健全化基準未満とすることを目標として定める計画)を策定し、議会の議決を経て速やかに公表しなければならない。