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個人情報保護制度が条例から法に移行します
「蟹江町個人情報の保護に関する法律施行条例」について
条例等に規定する内容は、次のとおりです。
(1) 個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報ファイル簿(町の機関が保有する個人情報ファイルのうち、対象となる個人情報の本人の数が1,000人以上のもの)について、作成し、公表します。
(2) 開示決定等の期限(第2条関係)
開示請求があった場合の開示決定等については、開示請求があった日から起算して「15日以内」とします。また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等に係る期限を「30日以内」に限り延長することができるものとします。
(3) 開示決定等の期限の特例(第2条関係)
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して「45日以内」にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じる場合は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分については、「45日以内」に開示決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をするものとします。
(4) 開示請求に係る手数料等(第3条関係)
開示請求に係る手数料の額は、無料とします。文書及び図画の写しの交付又は電磁的記録(電子データ)の開示に係る費用は、実費の範囲内で規則で定める額とします。
【蟹江町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則】 [PDFファイル/513KB]
(5) 「蟹江町情報公開・個人情報保護審査会」について
この審査会は、情報公開及び個人情報の開示についての審査請求に係る審査機関です。