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「ふるさと納税」におけるワンストップ特例制度について
令和5年に寄附された方のワンストップ特例申請書は、令和6年1月10日までに提出を
蟹江町へふるさと納税をしていただいた方には、お礼状等と合わせて、ワンストップ特例制度の申請書とご案内を送っています。
令和5年にふるさと納税をされた方のワンストップ特例制度の申請書の提出期限が令和6年1月10日となっていますので、ワンストップ特例制度が適用される方で、まだ申請をしていない方は期日までに提出してください。
なお、すでにワンストップ特例制度の申請書を提出していただいた方で、申請の内容に変更がある場合は、変更届(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF))を令和6年1月10日までに町に提出してください。
「ふるさと納税」におけるワンストップ特例制度
ふるさと納税についての寄附金控除を受けるためには、原則、確定申告が必要ですが、平成27年4月1日から一定の条件を満たした場合に限り、申請書を提出することで、確定申告を行わなくても控除を受けることができる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
なお、この特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、全額住民税から控除され、寄付を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
ワンストップ特例制度の対象者
以下の2つの要件を満たす方が、ワンストップ特例制度の対象となります。
⑴ 確定申告を行う必要がない方
※確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
⑵ 1年間にふるさと納税を行う地方公共団体の数が5団体以下であると見込まれる方
ワンストップ特例制度の申請手続き
申請方法
この特例の適用を希望される方は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「申告特例申請書」を蟹江町へお持ちいただくか郵送にて提出してください。
蟹江町では、お礼状等と合わせてワンストップ特例制度の申請書とご案内をお送りします。特例の適用を希望される方はそちらをご確認ください。
留意事項
○提出にあたっては、ファクス・電子メール等での受付はできません。(郵送料は寄付をされる方のご負担となりますのでご了承ください。)
○平成28年1月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)第16条に基づき、以下の手続が必要となります。
⑴ 申請書へのマイナンバー(個人番号)の記入
⑵ ⒜番号確認書類 および ⒝身元確認書類の提出
なお、提出書類については、以下のとおりです。
⒜番号確認 |
⒝身元確認 |
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ア~ウいずれかを提示 (郵送の場合は写しを添付) |
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ア マイナンバー(個人番号)カード ※ ⒜・⒝どちらも確認可能 |
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イ 通知カード ※券面の住所と本人確認の 書類の住所が一致しない場 合は使用できません。 |
イ 顔写真付きの身分証明書 (以下のうち、1点) |
○ 運転免許証 ○ パスポート ○ 療育手帳 ○ 身体障害者手帳 ○ 在留カード ○ 特別永住者証明書 ○ 精神障害者保健福祉手帳 ○ 運転経歴証明書 |
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ウ 個人番号付きの住民票 | ウ 身分証明書 (以下のうち、2点) |
○ 国民健康保険等の保険証 ○ 年金手帳 ○ 児童扶養手当証書 ○ 特別児童扶養手当証書 |
ご注意ください
確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。
ワンストップ特例が適用されない場合
・医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税申告をした。
・6団体以上にワンストップ特例を申請した。
・寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない。
○ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税にかかる寄附金控除を受けるためには、確定申告等において、ふるさと納税にかかる寄附金を申告していただく必要があります。
申請した内容に変更が生じた場合
提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「変更届出書」を町に提出していただく必要があります。
申請の完了
申請書(変更届出書)の提出を確認した後、蟹江町では受付書を返送しませんので、必要な方はコピー等をおとりいただき、保管してください。
<問合せ・送付先> |