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更新日:2015年4月1日公開 印刷ページ表示

電子申請・届出システム(詳細説明)

電子申請・届出ができる書類の詳細説明

担当課別インデックス

住民課 税務課 環境課

住民課

No 手続名称 内容
1 住民票の写しの交付の請求 市区町村長が住民の方について、「住んでいる」ことを証明するものです。住民票には、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍」、「住民となった年月日」、「届出日」などが載っています。
2 住民票記載事項証明書の交付の請求 住民票記載事項証明とは、住民票(住民基本台帳)に記載されている事項(住所、氏名、生年月日等)を証明するものです。提出先(学校や職場など)の指定用紙をお持ちの方は、指定用紙にあらかじめ記入してお持ちいただくかまたは郵送してください。
指定用紙がない場合は、その旨申し出ていただければ、町の様式で発行します。
3 戸籍の附票の写しの交付の請求 戸籍には、戸籍の附票という帳票があります。戸籍に記載されている方が、住所変更を行った場合に戸籍の附票に新たな住所が記載されます。その結果、その人の住所の変更履歴が記載されることとなります。その証明が「戸籍の附票の写し」です。
ただし、婚姻や転籍などにより、新たに戸籍が作成された場合は、それ以後の住所が記載されていくことになります。
<ご注意>
本籍が蟹江町にあるかどうか、ご確認ください。
本籍地が蟹江町以外の方は、本籍地の市区町村へ請求してください。
4 身分(身元)証明書の交付の請求

次のことについて証明するものです。
[1]禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない。
[2]後見の登記の通知を受けていない。
[3]破産の通知を受けていない。
<ご注意>
本籍が蟹江町にあるかどうか、ご確認ください。
本籍地が蟹江町以外の方は、本籍地の市区町村へ請求してください。

5 付記転出届 現在の引っ越しの手続きは、まず住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市町村に転入届を行います。
これが、住民基本台帳カードを持っている方、または同じ世帯内でカードを持っている方と一緒に転出する方は本人確認が確実にできるため、あらかじめ付記転出届をこの電子申請(または郵送)で行うことにより、窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます。ただし、付記転出届に記入した転出(予定)日の翌日から14日以内に転入の手続きを行ってください。
国民健康保険、介護保険加入者、後期高齢者福祉医療費受給者の方は転出前に担当課にお問い合わせください。
なお、住民基本台帳カードは転入先の市町村で回収されます。

税務課

No 手続名称 内容
6 所得証明書の交付の請求
  1. 請求できる方
    本人または同居の親族の方
  2. 証明書の用途
    金融機関等へ提出、住宅金融公庫の申込、公的年金の請求、児童扶養手当の申請等
  3. 証明書の内訳
    1月1日から12月31日までの1年間の総所得の内訳が記載された証明書
  4. 請求できる年度
    本年から過去10年分について請求可能です。
  5. その他
    (1)所得があった翌年の1月1日現在で蟹江町に住所を有した方は、発行ができます。ただし、町県民税に係る申告等が提出されていませんと発行できませんのでご注意ください。
    (2)年中の所得を言いますので、平成○○年度(平成○○年分)所得証明となります。
    (3)最新年分の発行時期は、毎月の給料から町県民税が天引きされている方は5月中旬から、それ以外の方は6月初旬からとなります。

環境課

No 手続名称 内容
7 犬の登録事項の変更の届出
  1. 所有者が住所変更(転居)した場合
    所有者が登録してある犬と共に町内で住所を変更したとき、また、登録してある内容に変更があったときは、届出が必要です。
  2. 町内の犬を譲り受けた場合
    町内の方から登録してある犬を譲り受けたときは、所有者の住所、氏名の変更及び犬の所在地の変更の届出が必要です。
8 犬の登録事項の変更(転入)の届出
  1. 所有者が住所変更(転入)した場合
    所有者が登録してある犬と共に蟹江町内に住所を変更したとき、また、登録してある内容に変更があったときは、届出が必要です。
  2. 町外の犬を譲り受けた場合
    町外の方から登録してある犬を譲り受けたときは、所有者の住所、氏名の変更及び犬の所在地の変更の届出が必要です。
9 犬の死亡の届出 登録してある犬が死亡したときは、届出が必要です。
また、死亡した愛犬をどのようにしたらよいか分からず困ることがありましたら環境課までご相談ください。

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