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更新日:2025年2月1日公開 印刷ページ表示

HPVワクチンキャッチアップの経過措置(接種期間の延長)について

HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置

 子宮頸がんを予防するHPVワクチンのキャッチアップ接種の期限は、令和7年3月 31 日まででしたが、昨年、夏以降の駆け込み需要の増加により、ワクチンの供給が一時、不安定になった地域がありました。
 それに伴い、国は、以下の条件を満たす方の接種期限を1年間延長する方針を示しました。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

経過措置の対象者

 (1)キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女性のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

 (2)平成20年度生まれ(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女性のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間(公費で接種できる期間)

 令和8年3月31日まで

注意事項

 (1)令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間内に1度も接種をしたことがない方

 (2)令和4年4月1日以前に接種をしている方で、(1)の期間内に1度も接種をしていない方

 ※(1)、(2)に該当する方は、経過措置の対象外となります。そのため、令和7年3月31日までに1度でも接種することで経過措置の対象となりますので接種をご検討ください。