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更新日:2023年4月13日公開 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(R5.4.1改正)

 蟹江町では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、令和3年6月16日に施行された中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、町内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画という)」の認定受付を開始しておりましたが、この認定による固定資産税の特例措置は、令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日より新たな特例措置が新設されました。

 これにより、令和5年4月1日以降に取得される先端設備等について税制支援等(※)を受ける場合には、新制度による認定申請が必要となります。

 当町の導入促進基本計画においても認定要件を見直しましたので、下記をご覧いただき申請してください。

※令和5年度から令和6年度までの間に導入計画を策定し、当町の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税(償却資産)が一定率減額されます。

蟹江町の導入促進基本計画

 蟹江町導入促進基本計画 [PDFファイル/165KB]

概要

・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること

・対象地域:蟹江町内全域

・対象業種・事業:すべての業種および事業

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間(R5年4月1日~R7年3月31日)

・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

 先端設備等導入計画

1 概要

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

先端設備等導入計画について [PDFファイル/975KB]

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

導入促進基本計画に関するQ&A [PDFファイル/292KB]

2 対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。 

 認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは、規模要件が異なります。(資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主等が対象です。)

3 主な要件

 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内  容

計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度※比で労働生産産性が年平均3%以上向上すること
※直近の事業年度末
・算定式
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先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

4 認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 ・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 ・経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
  中小企業庁経営革新等支援機関<外部リンク>

 ・設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。

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5 認定申請について

提出書類

0.認定申請チェックリスト(蟹江町様式)
0.  誓約書兼同意書(蟹江町様式)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.導入する設備等の見積書やパンフレット等
4.労働生産性の向上が確認できる書類(直近の決算書等)
5.事業所のパンフレット等、概要のわかるもの
6.返信用封筒(提出書類と同程度の重量が送付可能な切手付き)

※上記6の返信用封筒は認定書又は不認定書(A4サイズ1枚)及び申請書(先端設備導入計画含む。)の写しを送付するために使用します。A4サイズを折らずに返送可能なものとし、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。なお、送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックの使用を推奨します。

<税制支援を受ける場合の追加書類>

7.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
8.(リースの場合)見積書の写し及びリース事業協会による固定資産税軽減計算書の写し

<賃上げ方針を表明する場合の追加書類>

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

6 変更申請について

 認定を受けた中小企業者は、設備の変更等をする場合、当町に変更申請を提出し、認定を受ける必要があります。
 なお、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、代表者変更など)の場合は、変更申請の必要はありません。

提出書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
導入する設備等の見積書やパンフレット等​

参考

経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>
 中小企業庁のホームページより、概要資料や各種様式が掲載されています。

7 提出先

蟹江町役場政策推進室ふるさと振興課(役場1階西側)

電話番号:0567-95-1111(内線444,442)

※申請書類の提出又はご相談の前には一度ご連絡ください。

※認定申請チェックリスト(蟹江町様式)にご記入いただき、あわせて提出してください。

支援制度

1 固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)(※1)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた、
投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(※2)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※1ただし、次のいずれかに該当する法人は除きます。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人、または資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※2家屋と一体となって効用を果たすものを除く

固定資産税の特例について(1)

<注意事項>
・設備等は、計画の認定後に取得する必要があります。リースの場合は、認定後に契約締結を行うことが必要です。
・税務申告の際、所有権移転外リース取引の場合は、リース会社が固定資産税の納付手続を取ります。一方、所有権移転リース取引の場合は、ユーザーが申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が申告・納付する場合はリース会社に、特例が適用されます。

固定資産税の特例について(2)

手続きなどの詳細は、蟹江町役場総務部税務課固定資産税係までお尋ねください。

2 金融支援について

 先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際の金融支援として、信用保証協会から債務保証に関する支援を受けることができます。
 活用を検討している場合は、提出前に愛知県信用保証協会へご相談ください。
(連絡先はホームページからご確認ください)

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