本文
更新日:2022年12月16日公開
印刷ページ表示
愛知県最低賃金
最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
地域別最低賃金(愛知県最低賃金)
令和4年10月1日から986円(前年955円から31円増額)に改正されました。
特定最低賃金
愛知県内の特定の産業に適用される2業種の産業別(特定)最低賃金が、令和4年12月16日に改正されました。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,018円 (前年+22円増) |
輸送用機械器具製造業 |
997円 (前年+21円増) |
ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金が除外され、地域別最低賃金が適用されます。
★1 各特定最低賃金に共通の適用除外労働者
・ 18歳未満または65歳以上の者
・ 雇入れ後3ヶ月未満の者であって、技能取得中の者
・ 清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者
・ 特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
最低賃金名 | 適用除外労働者 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
軽易な運搬の業務に主として従事する者 |
輸送用機械器具製造業 | 手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者 |