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愛知県最低賃金
最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
地域別最低賃金(愛知県最低賃金)
令和6年10月1日から1,077円(前年1,027円から50円増額)に改正されました。
特定最低賃金
愛知県内の特定の産業に適用される2業種の産業別(特定)最低賃金が、令和5年12月16日に改正されました。
最低賃金名 | 時間額 | 適用労働者の範囲 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) |
1,059円 (前年+41円増) 令和5年12月16日からは特定最低賃金 |
左の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。 ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。 適用除外労働者 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 ● 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 軽易な運搬の業務 ● 輸送用機械器具製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務 |
1,027円 令和5年12月15日までは愛知県最低賃金 |
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輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) |
1,028円 (前年+31円増) 令和5年12月16日からは特定最低賃金 |
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1,027円 令和5年12月15日までは愛知県最低賃金 |
※「染色整理業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」、「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業」、「輸送用機械器具製造業」は、令和5年10月1日から愛知県最低賃金 1,027円 が適用されます。