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蟹江町外部公益通報制度について
外部公益通報制度
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
蟹江町外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/130KB]
外部公益通報の要件
- 「労働者」であること
正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。 - 「不正の目的」でないこと
金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。 - 「通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている」ことの通報であること
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。 - 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。 - 蟹江町が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
町が窓口となる通報は、町の権限で処分・勧告等できる違法行為のみが対象です。
【通報の対象となる例】
・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
【通報の対象とならない例】
・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている
・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
※ 受け付けた通報等について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報等された方にご紹介いたします。
通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページでご確認ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>
通報者の保護
通報者は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから次のとおり保護されます。
- 解雇の無効
- 解雇以外の不利益な取扱いの禁止
- 労働者派遣契約の解除の無効等
なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報窓口
外部公益通報、またはこれに関する相談窓口は、政策推進室ふるさと振興課です。
また、通報対象事実に係る業務を担当している所管課においても受け付けることができます。
- 外部公益通報窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談、所管課への取り次ぎを行います。
- 蟹江町が権限を有しない法律に関する通報については、国や愛知県などの権限を有する行政機関等を紹介させていただきます。
通報は、窓口、Eメール、郵送、電話などで受け付けます。通報に当たっては、次の項目をお伝えください。
・通報者の氏名、住所、連絡先
・労務提供先との関係
・労務提供先の名称、所在地
・法令違反の内容
・証拠書類の有無 など
以下の通報書式に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。
運用状況
外部公益通報制度の運用状況については、外部公益通報の件数を令和8年度より毎年度公表いたします。
| 年度 | 受付件数 | 受理件数 | 措置を講じた件数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 |







