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特定計量器(はかり)の定期検査について
特定計量器(はかり)の定期検査
スーパー、工場、学校、宅配便の取次店(コンビニなど)、病院、薬局などの事業所で、特定計量器(はかり)を使って「取引又は証明」を行う場合は、適正な計量の実施を確保するため、「検定証印」または「基準適合証印」のついたはかりを使用しなければいけません(計量法第16条)。
また、これらのはかりは2年に一度の定期検査を受検することが義務付けられています(計量法第19条)。
「取引又は証明とは」
取引・・・有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明・・・公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
計量器(はかり)の検査について [PDFファイル/603KB]
検定証印

製造・修理されたはかりが使用される前に、都道府県などの公的機関が計量法の規程に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したはかりに付けられる証印です。
基準適合証印

国の指定を受けた製造者が、自社製品について公的機関と同じ基準の検査を行い、合格したはかりに付けられる証印です。
検定証印・基準適合証印 表示例 [PDFファイル/319KB]
定期検査の対象となる計量器(はかり)
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
- 質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
- 皮革面積計(愛知県では実績なし)
(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。(コンビニなどの取次店も含む。)
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
- 弁当屋でライスの小売りに使用するはかり。
- 中古品買取、銀行等で貴金属類の取引に使用するはかり。
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
- 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
a:学校、病院又は風呂屋等で、自己の健康管理用に使用されているはかり。
b:会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
c:給食センター、食品加工場又は飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり。
d:事業所等で品質管理又は原料の調合に使用するはかり。
e:農家で肥料の配合又は生産物の自己管理用として使用するはかり。
家庭用のはかりについて

家庭用計量器として使用されるはかりのうち、ヘルスメーター等は家庭用特定計量器として製造事業者に技術基準の適合義務を課しています。
適合した計量器には技術基準適合マークが付けられ、このマークがないと販売できません。
このマークの付いたはかりは、取引・証明には使えません。
検査の種類
検査には以下のものがあります。
1.定期検査
集合検査
知事が指定した一定の場所へ計量器(はかり)を集合させて行う検査です。
所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により集合検査が困難な計量器(はかり)について、使用者の申請に基づいて、その使用場所(設置場所)で行う検査です。
2.定期検査に代わる計量士の検査(代検査)
国家資格を持つ計量士が、県(愛知県計量連合会に委託)などの公的機関が行う定期検査に代わり実施する検査です(代検査と言います)。代検査は随時受検することができ、受検時期によっては今回の定期検査が免除になります。検査料は計量士によって異なります。
集合検査について
令和8年度の蟹江町における集合検査の日程は以下のとおりです。
実施日
令和8年5月12日(火曜日)、13日(水曜日)
受付時間
午前10時から正午まで、午後1時から午後3時
検査会場
蟹江町役場 東側 車庫内(蟹江町学戸三丁目1番地)
検査手数料
愛知県手数料条例に基づく(1台につき500円から2,800円程度、はかりの種類によって異なります。)
※手数料は現金でご用意をお願いいたします。
集合検査を受けられる方へ
令和6年度に集合検査を受けた事業所については、町から案内及び申請書を送付いたしますので、返信をお願いいたします。
計量器を使用している事業所で、一度もこの検査を受けたことがない場合は、令和8年3月6日(金曜日)までにふるさと振興課(内線444)へご連絡ください。
集合検査(定期検査)手数料早見表 [PDFファイル/159KB]
所在場所検査について
この検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちの方は、【様式3】所在場所定期検査申請書及び所在場所のわかる案内地図の提出が必要となりますので、令和8年3月6日(金曜日)までにふるさと振興課(内線444)までご連絡のうえ、提出してください。
所在場所検査を受けられる方へ
令和6年度に所在場所検査を受けた事業所については、町から案内及び申請書を送付いたしますので、返信をお願いいたします。
一度もこの検査を受けたことがない事業所で対象となる計量器(はかり)をお持ちの方は、事前にふるさと振興課(内線444)へご連絡の上、申請書等の提出をお願いいたします。
所在場所検査対象になる計量器の例 [PDFファイル/351KB]
【様式3】所在場所定期検査申請書 [PDFファイル/80KB]
【様式3】所在場所定期検査申請書 [Wordファイル/31KB]
定期検査に代わる計量士の検査(代検査)について
受検者の希望により、資格のある計量士が行う検査で、検査手数料は、愛知県手数料条例とは異なりますが、所在場所での随時受検が可能です。
「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」に、代検査業務を行うことを県に届け出ている計量士が検査を行った「証明書」(検査合格証)を添えて、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の10日前までに知事あてに届け出れば、定期検査は免除されます。
この定期検査の免除は、計量士による代検査に合格した日が、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の前日から遡って1年以内のものが対象です。
新たに代検査を希望される場合は、愛知県計量センターのホームページ内に掲載のある「代検査計量士一覧表」をご覧いただき、名簿に記載のある計量士に直接代検査を依頼していただきますようお願いします。
愛知県計量センター【計量士による代検査】<外部リンク>
定期検査対象であるが、今回の検査が免除される計量器
次の場合などは今回の定期検査は免除されます。
- 検定証印・基準適合証印・定期検査済証印・計量証明検査済証印(例1を参照)に表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器(質量計)(例2を参照) (例1、例2)定期検査が免除される計量器の例 [PDFファイル/195KB]
はかりの検査についてのお問い合わせ先
はかりの検査については、愛知県計量センターや一般社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。
- 愛知県計量センター(愛知県経済産業局中小企業部商業流通課)
〒476-0001 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話:052-603-6300
- 愛知県計量センター ホームページ<外部リンク>
- 一般社団法人愛知県計量連合会
〒453-0014 名古屋市中村区則武一丁目9番9号 - 側島第2ノリタケビル63号室
電話:052-452-1821
- 一般社団法人 愛知県計量連合会 ホームページ<外部リンク>







