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セーフティネット保証4号認定について
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間について
指定期間は令和6年6月30日(日)まで延長されます。
指定地域・指定期間の詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
セーフティネット保証4号認定の概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いが令和5年10月から変更となります。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
それに伴い、令和5年10月1日以降の認定申請から様式を変更します。令和5年10月1日以降に認定申請をする場合は令和5年10月1日以降用の様式で申請をお願いいたします。
例 | 認定申請 | 保証協会受付 | 対象資金 |
---|---|---|---|
1 | ~令和5年9月末 | ~令和5年10月末 | 限定なし(従来どおり) |
2 | 令和5年10月以降 | ~令和5年10月末 | 借換資金(新規融資資金のみは不可) |
3 | ~令和5年9月末 | 令和5年11月以降 | |
4 | 令和5年10月以降 | 令和5年11月以降 |
※詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html<外部リンク>)
対象となる中小企業者
・指定地域にいて、1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※蟹江町で認定できるかたは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の方です。
セーフティネット4号申請に必要な書類(町の認定に必要です)
(必要書類)
新型コロナウイルス感染症の影響での申請
(申請書)
認定申請書 [PDFファイル/202KB] (押印不要)
委任状 [PDFファイル/69KB] (押印不要)
新型コロナウイルス感染症を除いた災害等の発生により蟹江町が指定を受けた場合での申請
(申請書)
認定申請書 [PDFファイル/155KB] (押印不要)
委任状 [PDFファイル/69KB] (押印不要)
創業者等に対する認定基準緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号が利用できるよう、認定基準の要件が緩和されました。
【緩和基準の対象となる方】
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
緩和要件1
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
(申請書)【令和5年10月1日以降の申請】
認定申請書 (緩和要件1)[PDFファイル/329KB] (押印不要)
委任状 [PDFファイル/69KB] (押印不要)
緩和要件2
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後の2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
(申請書)【令和5年10月1日以降の申請】
認定申請書(緩和要件2) [PDFファイル/329KB](押印不要)
委任状 [PDFファイル/69KB] (押印不要)
緩和要件3
最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
(申請書)【令和5年10月1日以降の申請】
認定申請書(緩和要件3) [PDFファイル/330KB] (押印不要)
委任状 [PDFファイル/69KB] (押印不要)
留意事項
※緩和基準対象者の方についても、上記の必要書類一覧のとおり書類をそろえて、ご提出ください。
売上高等の比較についての注意点
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
(例)「最近1か月」が令和2年12月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年2月の場合
→最近1か月の令和2年12月、その後2か月間の見込みである令和3年1月と2月、前年同期の令和元年12月、令和2年1月と2月の売上高等で比較して申請するように思われますが、令和2年2月に感染症の影響を受けているため、令和2年2月の売上高等は比較対象とせず、前々年の平成31年2月の売上高等を比較対象とします。
※ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
参考資料としてこちら [PDFファイル/277KB]をご覧ください。