本文
更新日:2014年7月29日公開
印刷ページ表示
火気を使用する屋外での催しについて
平成25年8月、京都府福知山市の花火大会において発生した火災を踏まえて、対象火気器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しに対し安全を図るため、火災予防条例の一部が改正されました。
この改正により、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者が集合する催しを行う場合で、対象火気器具等を使用する者は、消火器を準備することが義務付けられました。
また、この前記のような催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、事前に消防署への届け出も併せて必要となりました。
同類の火災を防ぐため、屋外であっても安全に取扱ってください。
問い合わせ先 蟹江町消防本部予防課 0567-95-5121
この改正により、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者が集合する催しを行う場合で、対象火気器具等を使用する者は、消火器を準備することが義務付けられました。
また、この前記のような催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、事前に消防署への届け出も併せて必要となりました。
同類の火災を防ぐため、屋外であっても安全に取扱ってください。
問い合わせ先 蟹江町消防本部予防課 0567-95-5121