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更新日:2018年9月3日公開
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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置及び点検が義務化となります。
平成31年10月1日から新たに消火器が必要となる飲食店について
平成28年12月22日において新潟県糸魚川市で大規模な火災が発生したことを受け、消防法施行令及び施行規則が一部改正され、平成31年10月1日から火を使用するすべての飲食店に対し、消火器の設置と点検報告が義務付けられます。
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務つけられます。
・延べ面積150平方メートル未満の飲食店※1
・こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている。※2
※1 建物全体の面積が150平方メートル以上の飲食店は、従前から設置が必要です。
※2 こんろなどの火を使用する設備または器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が設けられている場合は設置が必要ありません。
・延べ面積150平方メートル未満の飲食店※1
・こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている。※2
※1 建物全体の面積が150平方メートル以上の飲食店は、従前から設置が必要です。
※2 こんろなどの火を使用する設備または器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が設けられている場合は設置が必要ありません。
消防用設備等の点検・報告について
設置が義務つけられた消火器具は、点検しその結果を消防署に報告することが必要になります。
機器点検:6か月に1回
点検報告:1年に1回
機器点検:6か月に1回
点検報告:1年に1回