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下水道を利用するには
下水道は、“衛生的で明るく住み良い文化的な都市生活”を営む上で、欠かすことのできない重要な施設ですが、下水道管の布設には、多くの資金を必要とします。
このため、国・県からの補助金や借入金(起債)及び皆様からの受益者負担金(下(1))を財源として、下水道事業を進めています。また、下水道を使用する際には、宅内の排水設備工事(下(2))にかかる費用と、流す汚水の量に応じて使用料のご負担をしていただくことになります。
(1)受益者負担金(分担金)
下水道が整備されますと、誰もが利用できる道路等の公共事業と異なり、家庭などからの雑排水の排除や水洗便所の使用が可能になるなど、環境衛生の向上が限られた地域の人々に図られます。
このため、下水道の建設費を町全域から納められた税金だけで賄うとすれば、利益を受けない人にも負担をさせることにより、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。
そこで、負担金(分担金)として、一定の算定基準により算定し、下水道に接続できる限られた区域内の利益を受ける方(受益者)に、その事業費の一部としてご負担していただくものです。
(2)排水設備工事
下水道を利用するためには、台所、風呂、洗濯、トイレなどの一緒に汚水を下水道に流すための排水設備が必要です。
下水道が供用開始された場合、その区域内にお住まいの方は、原則としてくみ取り便所は3年以内に、水洗便所の場合は遅滞なく宅内の排水設備を設置し、下水道に接続していただく必要があります。
排水設備工事の例
(3)下水道使用料
排水設備を設置し、下水道への接続が完了して使用を開始しますと、使用者の方から流す汚水の量に応じて使用料を徴収します。
この使用料金は、原則として水道水の使用量に応じて一定の基準で算出します。この使用料金は、下水道事業に必要な費用の財源となります。