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水道水質検査計画
水質検査は水道水が水質基準に適合し安全であることを把握するために必要不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために水質検査項目及び検査頻度を定めたものです。
蟹江町水道事業では、皆さまに安全でおいしい水道水をお届けするため、毎年度開始前に水質検査計画を策定するとともに、公表いたします。
なお、ページの下にPDFファイルを掲載しています。
基本方針
水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
- 水質検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等とし、特に留意すべき事項を別紙 [PDFファイル/148KB]に示します。
- 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
- 検査項目及び検査頻度については、「令和4年度蟹江町水道水質計画」 表1 [PDFファイル/159KB]、表2 [PDFファイル/74KB]のとおりとします。
水道事業の概要
本町の上水道は、平成19年度まで深井戸を水源とする地下水を浄水処理を行った自己水と、愛知県水道用水供給事業(以下、「県営水道」という。)から供給される上水を水源に供給していましたが、地下水の水質が悪化してきたため、平成20年度からは、県営水道のみを水源に給水フロ-図 [PDFファイル/49KB]のとおり給水しています。
給水状況 (令和2年度末現在)
区分 | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 備考 | |||||||||||||||
給水人口 | 人 | 36,230 | 36,240 | 36,309 | 36,031 | ||||||||||||||||
普及率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
給水件数 | 件 | 13,705 | 13,857 | 13,995 | 14,103 | ||||||||||||||||
計画1日最大給水量 | ㎥ | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | ||||||||||||||||
1日最大給水量 | ㎥ | 13,670 | 12,910 | 13,320 | 13,810 | ||||||||||||||||
1日平均給水量 | ㎥ | 10,941 | 10,855 | 10,840 | 11,033 |
水源の状況
県営水道(浄水)を水源として配水池(4池)を経て給水しています。
なお、緊急時の補助水源として地下水(深井戸 3井戸)をろ過処理し使用します。
浄水場の状況
所在地:愛知県海部郡蟹江町学戸一丁目225番地
給水能力:一日最大給水量 18,500㎥
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由
水質検査を行う項目
法令に基づく水質検査項目は、表1 [PDFファイル/159KB]のとおりの基準項目の水質検査を行います。
水質検査頻度
給水区末端給水栓4箇所において、1日1回残留塩素、色、濁りを検査し、毎月1回一般細菌・大腸菌等9項目の検査を実施します。
また、原則として年1回豊台公民館において、51項目の検査と3ヶ月に1回消毒副生成物とされる12項目及び新規項目について検査を実施します。
クリプトスポリジウム及びジアルジア検査は、各水源年1回、クリプトスポリジウム指標菌検査は、3ヶ月に1回行います。
水源の水質検査
蟹江浄水場系の深井戸3ヶ所すべての地下水については、表1 [PDFファイル/159KB]のとおり水質が最も悪化していると思われる時期に年1回検査を実施します。
水質管理目標設定項目
厚生労働省健康局水道課長通知(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)に基づき表2 [PDFファイル/74KB]のとおり給水栓(豊台公民館)において年1回検査を実施します。
農薬類
農薬類は、平成20年度より原水を県営水道(浄水)のみのため検査は行いません。
採水場所
採水場所は、下記のとおりとします。
末端給水栓 4ヶ所
- 蟹江町本町十二丁目798 豊台団地公民館
- 蟹江町大字須成字古苗代1733 須成保育所
- 蟹江町富吉三丁目21 新蟹江保育所
- 蟹江町南二丁目226 蟹江南クリーンセンター
原水(地下水) 3ヶ所
- 蟹江町学戸一丁目225番地 蟹江水源
- 蟹江町学戸四丁目4番地 新町第一水源
- 蟹江町学戸二丁目87番地 新町第二水源
臨時の水質検査
次のような事例が認められるときは臨時の水質検査を行います。
- 水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が流行しているとき。
- 配水管の大規模工事その他水道施設が著しく汚染される恐れがあるとき。
臨時検査項目
原則として水質基準全項目(51項目)の検査を行いますが、原因が特定できる場合は、その項目に絞って実施します。
水質検査の方法
水質検査は、毎日監視が必要な項目は、現地及び蟹江町水道事務所で行い、その他の項目については、水道法第20条で厚生労働大臣の水質検査機関に登録されているものに委託します。
なお、水質検査の方法は、国が定めた水道水の検査方法「(水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」)で実施します。
水質検査計画及び検査結果の公表
・水質検査計画は、毎事業年度開始前に策定し、蟹江町ホームページで公表します。
・水質検査計画に基づき実施した検査計画は、蟹江町ホームページで公表します。
・水質検査計画及び水質検査結果は、上下水道部水道課においても閲覧できます。
関連機関との連携等
水質検査委託機関から検査結果の報告があった際に直ちに、その結果を評価し、不適項目があった場合は、保健所、委託検査機関等から指導、助言を受け対処します。
また、本町は県営水道(浄水)を水源としていますので、県と連携を図り水質状況の把握等の情報収集に努め安全で安定した水道水の供給に努めます。
水道水質検査計画表
水道水質検査計画書 [PDFファイル/159KB]は、こちらのPDFファイルからご覧ください。
水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目 [PDFファイル/74KB]は、こちらのPDFファイルからご覧ください。
水質基準
水質基準 [PDFファイル/148KB]は、こちらのPDFファイルからご覧ください。
給水フロー図
給水フロー図 [PDFファイル/49KB]は、こちらのPDFファイルからご覧ください。