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更新日:2022年12月16日公開 印刷ページ表示

給水装置の維持管理について

水道メーターについて

 水道メーターは、町が所有者に貸与し、所有者が適正に管理することになっています。

根拠法令

蟹江町水道事業給水条例

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失した、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

所有者の維持管理区分はどこまでですか?

 町は、配水管から分岐した官民境界までを管理します。

 所有者は、官民境界から敷地内を管理します。

給水装置に異常(故障)などがあったらどうすればよいですか?
修理の費用は誰の負担ですか?

 町は、配水管から分岐した官民境界までの漏水を町の負担で修理します。

 所有者は、官民境界から敷地内の漏水を所有者の負担で修理します。修理の際は、蟹江町指定給水装置工事事業者に依頼してください。

参考ページ 指定給水装置工事事業者について

管理区分図

根拠法令

蟹江町水道事業給水条例施行規則

第8条 条例第10条の規定による給水装置工事のうち、町長が管理する区分は、配水管から分岐した官民境界までの間とする。

2 配水管から官民境界までの公道部分は、工事竣工後直ちに本町に移譲移管の手続を行うものとする。

蟹江町水道事業給水条例

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。​