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給水装置の維持管理について
水道メーターについて
水道メーターは、町が所有者に貸与し、所有者が適正に管理することになっています。
根拠法令
蟹江町水道事業給水条例
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失した、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
所有者の維持管理区分はどこまでですか?
町は、配水管から分岐した官民境界までを管理します。
所有者は、官民境界から敷地内を管理します。
給水装置に異常(故障)などがあったらどうすればよいですか?
修理の費用は誰の負担ですか?
町は、配水管から分岐した官民境界までの漏水を町の負担で修理します。
所有者は、官民境界から敷地内の漏水を所有者の負担で修理します。修理の際は、蟹江町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
参考ページ 指定給水装置工事事業者について
根拠法令
蟹江町水道事業給水条例施行規則
第8条 条例第10条の規定による給水装置工事のうち、町長が管理する区分は、配水管から分岐した官民境界までの間とする。
2 配水管から官民境界までの公道部分は、工事竣工後直ちに本町に移譲移管の手続を行うものとする。
蟹江町水道事業給水条例
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。