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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
これに伴い、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出することが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
協力確認書の提出について
令和7年4月1日(火曜日)から協力確認書の提出を受け付けます。
提出時期及び提出方法等をご確認いただき、協力確認書(様式)のご提出をお願いします。
提出時期
- 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出先
政策推進課
提出方法
所定の様式へ必要事項をご記入いただき、次のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口(蟹江町役場1階)
- 郵送(〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地)
- Eメール(seisaku@town.kanie.lg.jp)
様式
協力確認書の内容に変更が生じた場合
協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書(様式)へ必要事項をご記入いただき、再度提出してください。
【協力確認書に記載されている項目】
- 特定技能所属機関名
- 事業所の所在地
- 担当者連絡先(部署・担当者名)
- 電話番号
- メールアドレス
※ 特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、町へ連絡する必要はありません。
その他
協力確認書の提出後、まちづくりや共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について県または町から協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。
【協力を要請する内容の例】
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント等)の周知等