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更新日:2018年5月1日公開 印刷ページ表示

蟹江町パブリックコメント手続要綱

目的

第1条

この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営を推進することを目的とする。

 パブリックコメント手続

 第2条

町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリックコメント手続という。

 定義

 第3条

1 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町に対して納税義務を有するもの
(5) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

 対象

 第4条

パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

 適用除外

 第5条

1 次に掲げる場合は、本要綱の規定を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。
(1) 政策等の策定に当たり、実施機関が特に緊急を要すると認めるもの
(2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整備等の軽微な改正
(4) 条例の改正のうち第4条第1号に掲げる内容を含まないもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
2 前項第1号に該当し、パブリックコメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に町民等の意見を聴くよう努めるものとする。

 政策等の案の公表等

 第6条

1 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

 意見等の提出

 第7条

1 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、政策等の案を公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとするものは、原則として住所、氏名その他次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
(1) 第3条第2項第2号及び第3号に規定するものにあっては、当該事務所又は事業所の所在地及び名称
(2) 第3条第2項第4号に規定するものにあっては、納税義務を有することを証する事項
(3) 第3条第2項第5号に規定するものにあっては、利害関係を有することを証する事項

 意思決定に当たっての意見等の考慮

 第8条

1 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正内容を公表しなければならない。ただし、蟹江町情報公開条例(平成13年蟹江町条例第3号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

 意思決定過程の特例

 第9条

1 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続(以下「要綱に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

 構想又は検討の段階のパブリックコメント手続

 第10条

実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。

 パブリックコメント手続実施責任者

 第11条

 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。

 実施状況の公表等

 第12条

1 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、予めその内容について町長に報告するものとする。
2 町長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時町民等に情報提供するものとする。

 委任

 第13条

この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 附則

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。