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更新日:2012年3月1日公開 印刷ページ表示

道路に関するおもな内容

■道路

●道路の維持管理

  町内の町道の維持と管理は、町が行っています。また、国道については愛知国道事務所、県道については海部建設事務所が行っています。

●道路占用

  道路の占用とは、道路に一定の工作物・物件または施設を設け、継続して道路を使用することです。電気・ガス・上下水道の公共的なものや、広告板、看板、標識の設置など、町道を占用するときは許可を受けてください。

●道路照明灯・カーブミラー

 カーブミラーなどの設置が必要なときは、町内会長または、区長を通じて土木農政課にお申し出ください。
 また、これらの施設が破損している場合には、直接ご連絡ください。

●道路舗装・側溝の要望・相談

 道路舗装・側溝を整備してほしいなどの要望がありましたら、町内会長または、区長を通じて土木農政課へお申し出ください。
 また、道路の破損を見つけた場合には、直接ご連絡ください。 

●境界の確定協議

  境界の確定協議は、官地(道路・水路など)と、民地(私有地)との境界を確定し相互の土地利用の有効を期するものです。必要なかたは、下記により申し込んでください。
 なお、民地と民地の境界確定はできません。

◆申込方法

 土木農政課にある所定用紙に必要事項を記入し、関係書類を添付して、申し込んでください。
 詳しくは、土木農政課へお問い合わせください。