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更新日:2024年11月29日公開 印刷ページ表示

受動喫煙対策について考えよう

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化

 平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より「改正健康増進法」が全面施行となりました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わりました。

      多くの施設において原則屋内禁煙に           20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に

  多くの施設において原則屋内禁煙に    20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に

      屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要に                   喫煙室には標識掲示が義務付けに

  屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要に     喫煙室には標識掲示が義務付けに

 

 

 改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨としています。

【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

事業者のみなさまへ

 この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。

喫煙室を設置する場合、事業者分類にあった喫煙室を選ぶ

 改正法では、原則屋内禁煙となり、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。この際に設置可能な喫煙室は、事業者の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能かについて、よく確認しましょう。

法改正のポイント 

  ・既存特定飲食提供施設

  ・喫煙室の標識掲示

  ・20歳未満は立入禁止

  ・適切な受動喫煙防止設備

  ・従業員への受動喫煙対策

  ・財政・税制支援等について

  ・違反時の罰則等の適用

 

 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省 「なくそう!望まない受動喫煙」 <外部リンク>