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更新日:2025年3月18日公開
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第3次蟹江町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条に基づき、町が行う事務及び事業に関する、温室効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する実行計画を策定しました。
計画期間
- 令和7年度から令和12年度までの6年間です。なお、国及び愛知県の施策等が変更になった場合は、適宜、計画の見直しを行います。
目標
平成28年度を基準年度とし、温室効果ガス排出量46%の削減を目指します。