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更新日:2021年6月1日公開
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改葬について
改葬とは
墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬に関する法律により、改葬を行う際には、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長(本町では蟹江町長)に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要になります。
墓地、埋葬に関する法律により、改葬を行う際には、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長(本町では蟹江町長)に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要になります。
許可申請の手順(現在、蟹江町内の墓地・納骨堂に遺骨が納められている場合)
1 申請書類
「改葬許可申請書」及び「埋葬・収蔵証明書」 ※死亡者1名につき1組必要
申請書類は蟹江町役場民生部環境課の窓口にて入手できます。また、ページ下部よりダウンロードすることも可能です。
2 墓地・納骨堂の管理者の証明
現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に「埋葬・収蔵証明書」に証明してもらってください。
※必要事項をご記入いただき、管理者欄に署名(ゴム印可)証明印をお願いしてください。
3 申請書類の提出
蟹江町役場民生部環境課あてに「改葬許可申請書」及び「埋葬・収蔵証明書」を提出してください。その際、改葬先の受入証明等(施設名、所在地がわかるもの)の写しを添付してください。
※内容に不明な点がある場合など、ご連絡することがありますので、連絡先・電話番号を必ず記載してください。
4 改葬許可書の発行
改葬許可申請書の内容に基づいて、蟹江町長が改葬許可証を発行します。
(発行するまでに申請から数日かかります。)
改葬許可証は、改葬先の墓地・納骨堂の管理者にご提出ください。
「改葬許可申請書」及び「埋葬・収蔵証明書」 ※死亡者1名につき1組必要
申請書類は蟹江町役場民生部環境課の窓口にて入手できます。また、ページ下部よりダウンロードすることも可能です。
2 墓地・納骨堂の管理者の証明
現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に「埋葬・収蔵証明書」に証明してもらってください。
※必要事項をご記入いただき、管理者欄に署名(ゴム印可)証明印をお願いしてください。
3 申請書類の提出
蟹江町役場民生部環境課あてに「改葬許可申請書」及び「埋葬・収蔵証明書」を提出してください。その際、改葬先の受入証明等(施設名、所在地がわかるもの)の写しを添付してください。
※内容に不明な点がある場合など、ご連絡することがありますので、連絡先・電話番号を必ず記載してください。
4 改葬許可書の発行
改葬許可申請書の内容に基づいて、蟹江町長が改葬許可証を発行します。
(発行するまでに申請から数日かかります。)
改葬許可証は、改葬先の墓地・納骨堂の管理者にご提出ください。