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珪藻土を使用したマットやコースターなどの処分について
石綿(アスベスト)含有品の流通と回収について
厚生労働省から、一部の珪藻土マットやコースター等の製品に基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したとの発表がありました。
対象の製品については次のとおり厚生労働省プレスリリースをご覧いただき、家庭ごみとして排出しないようお願いします。
厚生労働省プレスリリース
(株)堀木工所
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年11月27日発表<外部リンク>
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和2年12月4日発表<外部リンク>
(株)カインズ
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月15日発表<外部リンク>
(株)ニトリホールディングス
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月22日発表<外部リンク>
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和2年12月25日発表<外部リンク>
不二貿易(株)
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月28日発表<外部リンク>
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和3年1月15日発表<外部リンク>
エイベクト(株)
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和3年1月20日発表<外部リンク>
amazonにおける出品者KMJ及びJASKIVI
石綿(アスベスト)含有品の流通について 令和3年1月29日発表<外部リンク>
対象の製品をお持ちの場合
対象となる珪藻土製品については、各メーカー等の自主回収となります。絶対に家庭ごみとして廃棄せず、メーカー等の問い合わせ窓口にお問い合わせください。
対象外の製品を破棄する場合
対象外の珪藻土製品については、不燃ごみ袋に入るものは不燃ごみ、入らないものは粗大ごみとして排出してください。