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更新日:2021年2月8日公開 印刷ページ表示

珪藻土を使用したマットやコースターなどの処分について

石綿(アスベスト)含有品の流通と回収について

厚生労働省から、一部の珪藻土マットやコースター等の製品に基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したとの発表がありました。

対象の製品については次のとおり厚生労働省プレスリリースをご覧いただき、家庭ごみとして排出しないようお願いします。

厚生労働省プレスリリース

(株)堀木工所

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年11月27日発表<外部リンク>

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和2年12月4日発表<外部リンク>

(株)カインズ

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月15日発表<外部リンク>

(株)ニトリホールディングス

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月22日発表<外部リンク>

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和2年12月25日発表<外部リンク>

不二貿易(株)

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和2年12月28日発表<外部リンク>

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報) 令和3年1月15日発表<外部リンク>

エイベクト(株)

石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 令和3年1月20日発表<外部リンク>

amazonにおける出品者KMJ及びJASKIVI

石綿(アスベスト)含有品の流通について 令和3年1月29日発表<外部リンク>

 

対象の製品をお持ちの場合

対象となる珪藻土製品については、各メーカー等の自主回収となります。絶対に家庭ごみとして廃棄せず、メーカー等の問い合わせ窓口にお問い合わせください。

 

対象外の製品を破棄する場合

対象外の珪藻土製品については、不燃ごみ袋に入るものは不燃ごみ、入らないものは粗大ごみとして排出してください。