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更新日:2024年5月27日公開 印刷ページ表示

令和6年度児童手当の現況届の提出について

児童手当の現況届の提出について

 児童手当を受給されている方の毎年6月1日現在の養育状況等を把握し、受給資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出をお願いしていましたが、原則現況届の提出が不要となりました。毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します。

 児童手当等が支給されなくなったあとに、令和6年度(令和5年中)の所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。令和6年度内に修正申告等を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。(下記の表を参照ください。)

児童手当所得制限限度額表

  (1) 所得制限限度額 ⑵ 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

・所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円または10,000円)を支給

・所得が表(1)以上⑵未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給

・所得が⑵以上の場合、児童手当等は支給されません。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親など委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方 

 ・児童手当の受給対象となる児童の住民票が蟹江町にない方

 ・配偶者と別居している方

 ・その他、町から提出の案内があった方

 ※上記に該当の方は「現況届」の提出が必要となります。期間内での提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 提出期間:令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)

 提出書類:1.児童手当・特例給付現況届

      2.別居監護申立書(養育している児童と別居している場合等)

      ※その他、ご家庭の状況により、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

 提出場所:蟹江町役場こども福祉課窓口

次に該当する場合は、受給者の変更が必要です。

 ・令和6年度(令和5年中)の所得が配偶者の方が高くなった場合

※該当の方には受給者の変更の必要がある旨の内容の案内通知を6月中に送付します。期間内での提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 提出期間:令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)

 提出書類:1.新たに受給者となる方の児童手当・特例給付認定請求書

      2.新たに受給者となる方の保険証・通帳の写し

      3.これまで受給者であった方の児童手当・特例給付消滅届

      ※その他、ご家庭の状況により、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

 提出場所:蟹江町役場こども福祉課窓口

児童手当の制度について

 児童手当の詳細については、以下のリンクをご覧ください。なお、児童手当の制度改正が予定されていますが、詳細は、国からの正式な通知があり次第改めてお知らせします。

 児童手当について