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更新日:2025年6月10日公開 印刷ページ表示

令和7年度児童手当の現況届の提出について

児童手当の現況届の提出について

 児童手当を受給されている方の毎年6月1日現在の養育状況等を把握し、受給資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出をお願いしていましたが、原則現況届の提出が不要となりました。毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します。

次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方 

 ・児童手当の受給対象となるお子さんの住民票が蟹江町にない方

 ・配偶者と別居している方

 ・養育しているお子さんが3人以上かつ、算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が学生以外(無職または就労中)の方

 ・その他、町から提出の案内があった方

 ※上記に該当の方は「現況届」の提出が必要となります。期間内での提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 提出期間:令和7年6月10日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)

 提出書類:1.児童手当現況届

      2.別居監護申立書(養育している児童と別居している場合等)

      3.監護相当・生計費の負担についての確認書(受給者が養育するお子さんの人数が3人以上の場合)

      ※その他、ご家庭の状況により、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

 提出場所:蟹江町役場こども福祉課窓口

次に該当する場合は、受給者の変更が必要です。

 ・令和7年度(令和6年中)の所得が配偶者の方が高くなった場合(配偶者が公務員の場合のみ)

 ※配偶者が公務員でない場合も、所得の逆転により受給者を変更したい方は下記の書類を提出期間中に提出してください。

※所得が逆転した方には受給者の変更について案内通知を6月中に送付します。

 提出期間:令和7年6月10日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)

 提出書類:1.新たに受給者となる方の児童手当認定請求書

      2.これまで受給者であった方の児童手当消滅届

      3.新たに受給者となる方の銀行口座のわかるものの写し

      (ネットバンク等でキャッシュカードや通帳がない場合は、振込間違い防止のため、必ずご自身で記入間違いがないかの確認をしてください。)

      4.新たに受給者となる方の健康保険被保険者証の写し

      (マイナ保険証に移行し、保険者証がない場合は添付不要です。)

      ※その他、ご家庭の状況により、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

 提出場所:蟹江町役場こども福祉課窓口

児童手当の制度について

 児童手当の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

 児童手当について