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児童手当について

更新日:2024年5月27日公開 印刷ページ表示

 

児童手当制度のお知らせ

 中学3年生までのこどもを養育されている方に対して児童手当が支給されます。

 児童手当は申請されないと支給されません(申請月の翌月分から支給されます)。

児童手当制度の概要

受給対象者

 蟹江町に住所を有し、中学校修了前のこどもを養育している方(外国籍の方を含みます)。

※公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。

 対象となるこども

 日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達した年度の3月31日まで)のこども(外国籍の子どもを含みます)。

※海外に居住するこどもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)しているこどもまたは里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されているこどもは、手当の支給対象となりません。

 

支給額

 対象となるこども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。

 なお、請求者(受給者)の所得により支給額が変わりますので、上記「改正2.特例給付に係わる所得上限額が設けられます」を参照ください。

年齢区分別手当額
年齢区分   年齢区分の詳細  子の順位 手当月額 
0歳から3歳未満 出生の翌月から3歳に到達した月  ―  15,000円
3歳から小学生

3歳に到達した翌月から

12歳に到達した年度の3月まで

第1子、第2子

 10,000円
3歳から小学生

3歳に到達した翌月から

12歳に到達した年度の3月まで

第3子以降   15,000円
 中学生

12歳に到達した年度の3月の翌月から

15歳に到達した年度の3月まで

 ―  10,000円

 ※第1子、第2子などの数え方は、0歳のこどもから、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までのこどもの人数を、年齢が上のこどもから順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えたこども、施設に入所しているこどもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

 

支払期

支払日  支給対象月 
  6月10日 2、3、4、5月分 
10月10日 6、7、8、9月分
  2月10日 10、11、12、1月分

 ※支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。

 請求者(受給者)について

・父母がともにこどもを養育している場合

こどもの父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

原則として「所得」が高い方が受給者となります。父母の所得の状況に差がない場合はその他に、

  • こどもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • こどもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

なども考慮される場合もあります。

[申請の際に通常必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード

 

・単身赴任等により子どもと別居している場合

 受給者となる方が、単身赴任等によりこどもと別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人、配偶者及びこどもの個人番号カードまたは通知カード
  • 別居監護申立書

 

離婚協議中である場合などに父または母のいずれかが別居している場合

 離婚協議中などの場合は、こどもと別居する父または母がこどもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、こどもと同居する父または母に手当が支給されます。

 申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きはこども福祉課までお問い合わせください。

 

出生または蟹江町へ転入される方

 出生届、転入届を提出された後に、こども福祉課の窓口で児童手当の申請を行ってください。

 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。申請が遅れますと手当を支給できない月が発生しますのでご注意ください。

 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード

 

・蟹江町から転出される方

 手当の申請をされた方については、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、蟹江町から支給されます。

 転出手続きの際には、こども福祉課の窓口にもお立ち寄りいただき、消滅届をご提出ください。

 転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問合せください。

 振込先口座の変更について

  手当の振込先口座の変更を希望される場合は、こども福祉課で金融機関変更届を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、こどもの名義の口座はご指定いただけません。

 手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

 ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、通帳1ページ目を開いていただき、下部に振込用の店名、店番、口座番号が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことにより、児童手当をゆうちょ銀行の口座に振込することができます。記載されていない場合は、郵便局または、ゆうちょ銀行窓口でお申出いただくことにより、記載していただくことができます。1ページ目上部に記載されている記号、番号ではお振込できませんのでご注意ください。