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要介護認定高齢者の障害者控除について
要介護認定高齢者の障害者控除について
障害者手帳をお持ちでないかたでも、65歳以上のかたで、基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日)時点において要介護認定を受けていて、一定以上の障がいがあると認められる場合は、障害者控除を受けることができます。
平成30年度から対象者には1月中旬以降に認定書を送付しております。確定申告の際にご利用することで、本人、配偶者または扶養親族が一定の控除を受けることができます。
対象になるかた
・原則、満65歳以上のかた
・介護保険の要介護認定を受けているかた
・上記に該当するかたで、一定以上の障がいがあると認められるかた
認定書について
※)療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳により、認定書と同等以上の控除を受けることができるかたには送付いたしません。
※)確定申告などを行わない場合は認定書は不要になります。
※)この認定書は、所得税や住民税の障害者控除にのみ使用できるものであり、障がい者としてのサービスが受けられるものではありません。
※)対象と思われるかたで、障害者控除の適用を受ける年の1月1日以降に亡くなられたかたの認定書が必要な場合は、介護支援課へ申請してください。認定書は後日お送りします。
※)お住まいの住所地の自治体と保険者が異なる場合で認定書が必要なかたは、介護支援課までお問合せください。