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生活保護制度
生活保護制度について
生活保護制度は働く能力・資産・扶養能力(扶養義務のある親族間の援助)・他の社会保障制度等の活用をしてもなお生活していけないときに、最低限度の生活を保障するとともに、1日でも早く自立した生活を送れるように支援することを目的とした制度です。
日本国憲法(第25条)
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法(第1条)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
介護福祉課では、愛知県海部福祉相談センターと協力し、本制度の窓口として相談を受け付けています。
生活保護のしくみ
世帯を単位に計算した最低生活費と保護を受けようとする世帯の総収入を比べ、不足する額を支給します。
最低生活費は厚生労働大臣によって定められており、住所・世帯構成・年齢・家賃の有無・障がいの有無等をもとに算出されます。
生活保護の種類
- 生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用
- 住宅扶助 家賃などの住まいの費用(ローンの返済は含まれません)
- 教育扶助 義務教育(小・中学校)の費用
- 医療扶助 病気やケガの治療費や通院交通費等の費用
- 介護扶助 介護サービスを受けるための費用
- 出産扶助 出産に要する費用
- 生業扶助 高等学校就学や資格取得のための費用
- 葬祭扶助 お葬式の費用
生活保護相談について
日時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前8時30分~午後5時15分
※予約制となりますので事前にお電話ください。
電話 0567-95-1111(内線135・136)
場所
蟹江町役場内
その他
- 相談は無料です。
- 介護福祉課職員が相談員として対応します。
- 相談には資産状況の分かるもの(通帳等)が必要となります。詳細についてはお電話でお問い合わせください。
- 秘密は厳守されます。