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更新日:2023年5月29日公開 印刷ページ表示

介護保険料賦課決定の期間制限

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期間を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。所得税や住民税の更正の請求よりも、介護保険料賦課の期間制限は短期であるため、該当する方はお早めに税務署等で手続きをお願いいたします。
なお、年度の途中から蟹江町における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期間が異なる場合があります。