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蟹江町重層的支援体制整備事業をはじめます
はじめに
社会福祉法の改正により、令和3年4月に重層的支援体制整備事業が創設され、当町では、3年間の移行準備期間を経て、令和8年4月から重層的支援体制整備事業に取り組むこととしました。
重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、社会福祉法第106条の5において、事業の提供体制に関する事項等を定める計画を策定することが規定されていますので、蟹江町重層的支援体制整備事業実施計画を策定します。
蟹江町重層的支援体制整備事業実施計画 [PDFファイル/1.3MB]
事業の概要
本事業では、属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備することを目的とした事業です。
そこで、当町では、分野ごとの関係課や社会福祉協議会をはじめとした関係機関等の各分野の既存の相談拠点や地域資源を活かしながら、町の東西に配置するコミュニティソーシャルワーカーを中心に重層的支援体制整備事業を実施し、地域共生社会の実現と包括的支援体制の整備を進めます。
計画期間と評価見直し
当実施計画の期間は1年間とし、毎年度事業の実施状況等を確認し、事業評価を行います。
また、年度ごとに実施状況を確認したうえで評価を行い、PDCAサイクルにより実施計画の見直しの議論を行っていきます。







