ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 民生部 > 介護福祉課 > 介護保険事業者における事故の報告について

本文

更新日:2026年8月24日公開 印刷ページ表示

介護保険事業者における事故の報告について

 介護保険事業者は、利用者へのサービスの提供により事故等が発生した場合は、事故等の程度により蟹江町へ速やかに報告する必要があります。下記を確認のうえ、迅速に報告していただきますようお願いします。

報告を要する事故等 

事業者は、次の1~4の場合、蟹江町へ報告してください。

  1. サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
    医師(施設の勤務医、配置医(以下、「勤務医等」という。)を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故及び死亡事故については、原則として全て報告すること。
    ※ 擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。
    ※ 勤務医等がいる施設においては、「勤務医等がいない場合に、外部受診させる程度か否か」で判断すること。
    上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
    「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。
    利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。​
  2. 食中毒及び感染症の発生
    MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合とする。
    関連する法に定める届け出義務がある場合は、これに従うものとする。​
  3. 職員(従業者)の法令違反・ 不祥事件等の発生​
    利用者の処遇に影響があるものとする。(例 利用者からの預り金の横領等) ​
  4. ​その他、報告が必要と認められる事故の発生
    例 利用者等の保有する財産を滅失させた等 ​

報告方法および提出期限

 事故報告書を電子メールにて次のアドレスへ事故発生後速やかに提出してください。第1報は、少なくとも事故報告書の様式中1から6の項目までについて可能な限り記載し、遅くとも5日以内を目安に提出してください。その後、状況の変化等必要に応じて追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。​
※ 個人情報が含まれますので、事業所の個人情報取扱規程に基づきパスワード処理等のうえ提出してください。

提出先メールアドレス kaigo(at)town.kanie.lg.jp
​※ メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。

様式等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)