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犯罪被害者等の支援について
犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和8年4月1日に蟹江町犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等支援制度を始めました。
蟹江町犯罪被害者等支援条例では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めています。
犯罪被害者等支援制度の概要
犯罪被害者等支援の窓口を設置
犯罪被害者等支援に関する総合窓口を役場介護福祉課に設置します。当窓口では、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
犯罪被害者等支援金
令和8年4月1日以降に発生した犯罪被害等において、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。(給付には条件があります。)
遺族支援金
金額 30万円
対象 死亡した犯罪被害者の遺族
重症病支援金
金額 10万円
対象 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を必要とする負傷・疾病被害を受けた犯罪被害者
精神療養支援金
金額 2万5千円
対象 個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪被害により、療養期間が3か月以上かつ3日以上の労務に服することができない精神疾患を負った犯罪被害者
その他
被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、申請者が町内に住所を有している必要があります。
蟹江町犯罪被害者等支援金給付要綱 [PDFファイル/392KB]
様式第1号 蟹江町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)給付申請書 [Wordファイル/24KB]
様式第2号 蟹江町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書 [Wordファイル/21KB]
様式第3号 蟹江町犯罪被害者等支援金(重傷病・精神療養支援金)給付申請書 [Wordファイル/24KB]
様式第6号 蟹江町犯罪被害者等支援金支給請求書 [Wordファイル/21KB]
町民・事業者の皆さまへ
犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、周囲の理解や配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷等により、精神的な苦痛や身体の不調に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性の理解を深め、二次被害が起きないよう、また、孤立させないよう十分な配慮をお願いします。







