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固定資産の縦覧・閲覧制度
1 固定資産の縦覧制度について
納税者が、自己の所有する土地や家屋の価格(評価額)が適正であるかどうかを判断するため、縦覧帳簿に記載されている他の土地や家屋の価格(評価額)と比較確認することができる制度です。
縦覧期間
毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
役場1階総務部税務課(3番窓口)
縦覧できるもの
土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
家屋価格等縦覧帳簿:所在、地番、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格(評価額)
※ ただし、非課税の土地や家屋については、帳簿に記載されません。
縦覧できる方
蟹江町内に土地や家屋を所有する方で固定資産税の納税者
(土地や家屋の所有者であっても、固定資産税が課税されない方は縦覧できません。)
なお、土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみの縦覧となります。
お持ちいただくもの
窓口に来られる方本人を証する書類(運転免許証やパスポートなど)
委任状(本人、同一世帯以外の方や法人の場合)
手数料
無料
2 固定資産の閲覧制度について
納税義務者の方が、自己の所有する資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。
また、借地人や借家人の方も借用物件についてのみ閲覧ができます。
なお、納税通知書と一緒に課税明細書をお送りしていますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内容を確認することができます。
閲覧期間
毎年4月1日から随時(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧場所
役場1階総務部税務課(3番窓口)
閲覧できるもの
・固定資産課税台帳
・名寄帳
閲覧できる方
固定資産税の納税義務者:所有する土地、家屋、償却資産
その他の方(借地人や借家人など):固定資産課税台帳の関係する部分(借地人の方は借地、借家人の方は借家及びその敷地)
お持ちいただくもの
窓口に来られる方本人を証する書類(運転免許証やパスポートなど)
委任状(本人、同一世帯以外の方や法人の場合)
賃貸借契約書(借地人や借家人などの場合)
手数料
台帳の複写(コピー)を希望する場合は有料(ただし、縦覧期間中は無料)
申請書等様式のダウンロード
縦覧・閲覧申請書 【PDF】 [103KB] 【Word】 [53KB]
委任状(参考様式) 【PDF】[63KB] 【Word】[29KB]
※ 委任状については、参考様式となりますので、任意の様式で構いません。
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)