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更新日:2022年6月15日公開 印刷ページ表示

特例郵便等投票による不在者投票

 ・この制度は、新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

「総務省」ホームページ<外部リンク>

制度を利用できる人

 ・特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の公示日(告示日)から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。

※濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんので、投票所等での選挙ができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

制度を利用できる場所

 ・自宅・宿泊療養施設等、ご自身の現住する場所です。

制度を利用できる期間

 ・選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。

※投票用紙の請求については、選挙の期日4日前までになりますのでご注意ください。

郵便等投票の手順

1 投票用紙請求の事前連絡

 ・蟹江町選挙管理委員会宛てに特例郵便等投票制度を利用したい旨の電話連絡をください。

 ・自宅宛(宿泊療養施設に入所されている場合は当該施設宛)に「投票用紙の請求等」一式が送付されます。

※下記から請求書等をダウンロードし、請求いただけますが、必ず事前連絡をしてください。

特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/296KB]

 

2 投票用紙等の請求

 ・請求書に必要事項を記入してください。

 ・保健所等から交付された就業制限通知書を送付してください。

※保健所等から文書が交付されていないなど、送付が出来ない場合はその理由を請求書に付記してください。

※選挙日の4日前必着です。

投票用紙等の請求について [PDFファイル/655KB]

 

3 投票(投票用紙への記入・郵送)

 ・選挙管理委員会から投票用紙等が送付されます(宿泊療養施設に入所されている方は当該施設スタッフによりお受け取りください。)。

 ・投票用紙に「投票したい立候補者」の氏名を黒色のえんぴつ等で記入してください。

 ・投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。

 ・内封筒を外封筒に入れて封をしてから、表面に投票した年月日及び記載場所(自宅住所または施設の所在地・名称)を記入し、氏名欄に署名をしてください。

 ・外封筒を、同封している返信用封筒に入れて封をしてください。

 ・返信用封筒をファスナー付の透明ケースに封入し、親族・知人(宿泊療養施設に入所されている方は当該施設スタッフ)等に渡し、透明ケースを消毒後、ポストに投函するよう依頼してください。

投票の手続きについて [PDFファイル/610KB]

投票に当たっての注意

 ・感染拡大防止のため、投票用紙への記入時は、手指を消毒し、マスク、手袋を着用してください。

 ・自宅でダウンロード・印刷した請求書等を使用して投票用紙の請求をさせる場合、郵送に必要な封筒や透明ケース等はご自身でご用意ください。

 ・この制度は、郵便を利用した投票方法になりますので、一連の手続きに数日間ほどかかることが予想されることから本制度による投票を希望される場合は、早めに事前連絡を行ってください。

 ・投票用紙等の交付後、外出自粛要請終了後に特例郵便投票制度によらず、投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還する必要があります。

罰則

 ・特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または、30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

Q&A

Q1 「請求時において外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれるとき」とは、外出自粛要請期間が選挙期間に1日でもかかると見込まれれば足りるのか?

A 請求の時点で、外出自粛要請期間が1日でも選挙期間(公示(告示)の日の翌日から選挙期日)にかかると見込まれれば、特例郵便等投票の対象となる。ただし、請求の時において外出自粛要請期間が終了している場合は、特例郵便等投票の対象とはならない。

Q2 請求の時に特例郵便等投票の要件を満たしていれば、投票用紙等の交付時または投票時に外出自粛要請等が終了していても、特例郵便等投票の対象となるか。

A 請求のときにおいて外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる限り、投票用紙等の交付時または投票時に外出自粛が終了していても、特例郵便等投票の対象となる。

Q3 選挙日までに18歳となる者は、請求の時点で18歳未満であっても、特例郵便等投票の請求ができるか?

A 選挙の期日に18歳以上のとなる者であり、請求の時に選挙人名簿に登録されている者であれば、請求の時点で18歳未満でも、投票用紙等を請求することができる。

このページに関するお問い合わせ先

 蟹江町選挙管理委員会事務局
 〒497-8601
 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地(蟹江町役場総務課内)
 電話番号 0567‐95‐1111
 ファックス番号 0567‐95‐9188

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