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更新日:2019年12月1日公開
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公共施設の使用料の改定に関するお知らせ
令和2年4月1日から公共施設の使用料を改定します。
公共施設の管理運営費は、皆さまが納める「税金」と利用者が支払う「使用料」で賄われています。町では、平成20年4月に一部見直しを行って以降、受益者負担の観点からの全体的な見直しを行ってきていないことから、この度、基本的な考え方を整理し、令和2年4月1日ご利用分から、使用料を改定します。引き続き、経費の節減やサービス向上に努めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
適用時期
令和2年4月1日以降の施設利用に適用します。
(3月31日以前に申請する場合は除きます。)
(3月31日以前に申請する場合は除きます。)
見直しの基本的な考え方
1 受益者負担の観点からの見直し
使用料は、原則、施設の維持管理やサービスを提供するために必要な経費と施設を利用する人の負担割合を基に算定しました。
2 消費税率の引き上げ対応
受益者負担の観点からの見直し額に、消費税相当額を適正に転嫁しました。
3 その他
負担が急激に増えないよう、現行使用料の1.2倍を上限としました。
対象施設の新旧料金表
お問い合わせ先
まちなか交流センター「楽人」、観光交流センター「祭人」、産業会館について
ふるさと振興課 (内線442)
多世代交流施設「泉人」について
介護支援課 (内線131)
中央公民館、中央公民館分館、町体育館、町体育館分館、希望の丘広場、学校体育施設、グラウンド、テニスコートについて
生涯学習課 (内線461・462)