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不在者投票
不在者投票
不在者投票とは
不在者投票とは選挙期日に投票所へ行けない人が、公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間に、不在者投票管理者の管理する施設や、滞在地の選挙管理員会で投票することができる制度です。
蟹江町以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
指定病院などの施設に滞在している方は、その施設内で不在者投票ができます。
郵便等投票証明書の交付を受けられている方は、郵便等により不在者投票ができます。
なお、不在者投票を行うためには事前の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
遠隔地での不在者投票について
既に蟹江町から転出している、仕事などの事由で滞在しているなど、投票日に投票所へ行くことができない方は、不在者投票制度により投票することができます。
(注)選挙の種類によっては、転出したことによって投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
蟹江町の選挙人名簿に登録されている方が滞在地で投票する場合
直接または郵送で請求する場合
「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項をご記入の上、蟹江町選挙管理委員会へご提出いただきますと、不在者投票に必要な書類一式を返送いたします。それらを滞在先の選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
【不在者投票ができる期間】
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、滞在先の選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。選挙管理委員会の窓口が開いている時間は滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。
【注意事項】
「宣誓書兼投票用紙等請求書」は郵送か直接提出してください。着払い、メール、ファックス等では受付ができません。
選挙管理委員会から郵送した書類には開封すると無効になるもの(内封筒に入れて封印してあります)が含まれています。
オンラインで請求する場合
マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して、パソコンやスマートフォンからオンラインで申請することができます。
【ぴったりサービス】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求(外部サイト)<外部リンク>
オンライン申請の受付完了後の手続きの流れについては、直接または郵送で蟹江町選挙管理委員会に請求した場合と同様になります。
【注意事項】
この手続きは、オンラインで投票ができる制度ではありませんのでご注意ください。
本手続きには、電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となるため、本人以外による申請はできません。
ご利用の際は、マイナンバー申請時のパスワードが必要になります。あらかじめご準備ください。
署名用パスワードがわからない場合、複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会では対応できません。住民課窓口等で署名用パスワードの再設定を行ってください。
ご請求内容について、電話等で確認させていただくことがあります。ご連絡が取れなかった場合は、投票用紙を送付できないことがありますので、必ず連絡の取れる電話番号等をご記入ください。
蟹江町以外の自治体の選挙人名簿に登録されている方が蟹江町で投票する場合の手続き
選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へ不在者投票用紙の請求を行って頂きますと、不在者投票に必要な書類一式がお手元に届きます。それらを、蟹江町選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
(注)不在者投票用紙の請求方法につきましては、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(蟹江町選挙管理委員会で不在者投票ができる期間)
不在者投票をしようとする選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、蟹江町選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。
【注意事項】
記入した投票用紙は、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会に送付されますが、選挙日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいます。
遠隔地での不在者投票を行う際は、郵送にかかる時間をふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。
指定病院等における不在者投票について
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームに入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
指定病院等で不在者投票をする場合の手続き
不在者投票用紙の請求や記入済投票用紙の送付は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
不在者投票を希望される場合は、その旨を入院、入所中の施設の長までお申し出ください。
【注意事項】
不在者投票の投票日を独自に定めている施設もありますので、詳細な手続きにつきましては、入院、入所中の施設までお問い合わせください。
記入した投票用紙が、選挙日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、お早めの手続きをお願いいたします。
郵便による不在者投票について
以下の条件の方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることによって、郵便などによる不在者投票を行うことができます。
下の表に当てはまる障害等級の身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便による投票をすることができます。
ただし、郵便による投票をする場合は、「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでないかたは、蟹江町選挙管理委員会にお問い合わせください。
身体障害者手帳の |
身体障害者手帳の 障害の等級 |
戦傷病者手帳の 障害の種別 |
戦傷病者手帳の 障害の等級 |
---|---|---|---|
両下肢 | 1級か2級 | 両下肢 | 特別項症~第2項症 |
体幹 | 体幹 | ||
移動機能 | 心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |
心臓機能障害 | 1級か3級 | じん臓機能障害 | |
じん臓機能障害 | 呼吸器機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ぼうこう または 直腸の機能障害 | ||
ぼうこう または 直腸の機能障害 | 小腸機能障害 | ||
小腸機能障害 | 肝臓 | ||
免疫 | 1級から3級まで | ||
肝臓 |
【注意事項】
「郵便等投票証明書」をお持ちであっても、投票日の4日前の午後5時までに投票用紙を請求されないと、郵便による不在者投票はできませんので、ご注意ください。
このページに関するお問合せ先
蟹江町選挙管理委員会事務局
〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地(蟹江町役場総務課内)
電話番号 0567‐95‐1111
ファックス番号 0567‐95‐9188