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更新日:2025年4月1日公開 印刷ページ表示

妊婦支援給付金について

妊婦のための支援給付事業について

 令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、出産・子育て応援事業は「妊婦のための支援給付」に移行します。蟹江町では、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」と一体的に実施し、妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

妊婦等包括相談支援について

 1.妊娠届出時に、助産師・保健師などが面談し母子健康手帳を交付します。

 2.妊娠7か月ごろにお送りするアンケートに回答してください。(必須)

  →希望者には、助産師などが面談を実施します。

 例えば、「育児グッズや家の中の準備はこれで大丈夫?」「赤ちゃんとの生活のイメージを具体的に聞きたい」など妊娠中や産後に向けたご相談をお受けします。

 3.出産後、「出産された方へのアンケート」を提出してください。

  →こんにちは赤ちゃん訪問で助産師・保健師・看護師が面談を実施します。(必須)

 

 こども家庭課(蟹江町保健センター2階)では、妊娠・出産・子育て等に関するご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

経済的支援について

【1回目の支給:妊娠届出時】

 対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
 申請日時点で蟹江町に住民票がある妊婦のうち

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方

 *他市町村で妊婦給給付認定を受けられている方が蟹江町に転入された場合は、改めて蟹江町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付をすでに他市町村で受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

 給付内容
 5万円

 申請方法
 妊娠届出時の面談時に申請書を記入していただきます。
 ※妊婦本人の口座番号などがわかるものをお持ちください。

【2回目の支給:胎児の数の届出時】

対象者
胎児の数の届出時点で蟹江町に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方

給付内容
5万円×妊娠している子どもの数(流産・死産を含む)

申請方法
赤ちゃん訪問で産婦と面談時に申請書を記入していただきます。

支給方法
申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受けてから振り込みまで、1~2か月程度かかります。妊婦以外の口座名義は指定できません。

流産・死産された方、お子さまを亡くされた方へ

・流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。

流産・死産などの経験をされた方への相談支援の窓口(愛知県) [その他のファイル/2KB]

よくある質問

 Q.里帰り出産を行う予定なのですが、その場合どうすればいいですか。

A.蟹江町に住民票がある方は、妊娠7か月ごろに出産後の必要書類を郵送させていただきますので、書類をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。産後2か月以上里帰りをされる場合は、こども家庭課(保健センター2階)(0567-94-5666)にご連絡お願いします。

 

Q.双子の場合、いくらもらえますか。

A.妊婦給付認定後、妊婦1人につき5万円の交付を行い、こどもの人数の届出後、お子様1人につき5万円の交付を行いますので、合計15万円の交付になります。

 

Q.申請してから、どれくらいで振り込まれますか。

A.1回目は、妊娠届出時に給付認定申請書と給付金申請書を記入していただき、面談が終わった後、1か月ほどで交付します。2回目はこんちには赤ちゃん訪問時に申請書をご提出していただき、訪問後1か月ほどで交付します。

関連リンク

 こども家庭庁リンク:妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>