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更新日:2019年6月25日公開 印刷ページ表示

住宅用火災警報器の設置について

住宅用火災警報器の設置について

  蟹江町では、平成18年6月からすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。(自動火災警報器設備やスプリンクラーがある建物は除かれます)
  平成20年6月からは、既存の住宅についても義務化されています。
  火災による死者数は全体的に減少傾向にあるなか、「住宅火災」で亡くなる人の数は、全国で毎年1000人を超えています。
  住宅火災で亡くなる原因の多くは「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器は火災の煙を早期に感知して、あなたやあなたの家族の「いのち」を守ります。

住宅用火災警報器の設置場所について

設置場所について

住宅用火災警報器の交換のすすめ

  住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
  10年を目安に交換しましょう。
  設置時期を調べるには火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。

購入の際のアドバイス

   住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて、販売されています。価格は性能によりさまざまですが、日本消防検定協会の合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)が記される製品を購入の目安にしてください。
検定マーク住警器

悪質な訪問販売にご注意を!!

   住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
   消防職員や町職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
   もし、不審と思ったら次のことに注意してください。


  (1) 相手の身分をしっかり確認する。
  (2) 安易に家の中に入れない。
  (3) その場で書類(契約書)に押印やサインをしない。
  (4) 断るときは、はっきり毅然とした態度で断る。

  ※火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です。
  困った時は消費生活センターへ