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更新日:2025年4月1日公開 印刷ページ表示

住宅用火災警報器の義務設置場所に❝台所❞を追加しました。

 蟹江町では、平成18年6月より「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。(自動火災警報器設備やスプリンクラーがある建物は除かれます)
 住宅用火災警報器の設置が義務つけられてから10年以上が経過し、台所からの火災発生事例が多く報告されています。このことから蟹江町においても、火災の被害を低減および防止するため令和元年6月から設置場所に台所を追加しました。つきましては、各家庭で台所に住宅用火災警報器を設置してください。 
火災による死者数は全体的に減少傾向にあるなか、「住宅火災」で亡くなる人の数は、全国で毎年1000人を超えています。
  住宅火災で亡くなる原因の多くは「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器は火災の煙を早期に感知して、あなたやあなたの家族の「いのち」を守ります。

設置場所について

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