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更新日:2023年10月19日公開
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下水道一時使用の申請について(リフォーム・清掃・工事など)
一時使用について
リフォーム・清掃・工事などに伴い上水道を開栓する場合でも、下水道使用料がかかります。その際に蟹江町公共下水道では一時使用とみなし使用料算出を行うことができます。(コミュニティ・プラント、海部南部水道企業団供給地域は除く。)
一時使用の申請方法
1 申請期限
下水道使用開始前(水道開栓前)に下水道課へご提出ください。
2 条件
⑴ 水道が新規に開栓されるもの。(継続使用ではないもの。)
⑵ 使用期間が30日以内のもの。
3 提出書類
下水道使用開始前(水道開栓前)に下水道課へご提出ください。
2 条件
⑴ 水道が新規に開栓されるもの。(継続使用ではないもの。)
⑵ 使用期間が30日以内のもの。
3 提出書類
※参照:蟹江町下水道条例施行規則第10条
蟹江町下水道条例施行規則<外部リンク>
一時使用料金単価
1立法メートルにつき 330円(税込)