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料金滞納による給水停止について
給水停止までの流れ
水道料金をお支払いいただけていない場合
(1)督促状、(2)催告状を順番に送付します。
これにより、お支払いをお願いします。
これらの請求通知でもお支払いがない場合
(3)給水停止予告通知を発送します。
これにより、お客さまが給水停止の対象であることをお伝えします。停止予告通知書には、納入期日と停止予定日を記載しております。
給水停止予告通知でもお支払いがない場合
(4)給水停止通知書を送付します。
期日までに滞納分の全額をお支払いしていただけない場合は、執行期日に給水停止処分を行います。
給水停止後
(5)給水停止執行通知書を送付します。
給水の再開
滞納分の全額をお支払いいただいた後になります。給水停止執行通知書を持参のうえ、営業時間内に蟹江町水道事務所へお越しください。
水道料金をお支払いいただけていない場合というのは、
- 納入通知書支払期限を経過して未納の場合
- 口座振替日に振替不能であった場合
の二通りのことを言います。
2に該当する方には、口座振替不能分の納入通知書を送らせていただきますので、該当の水道料金は、納入通知書でお支払いください。また、
口座残高には気を付けていただきますようお願いします。
根拠法令
水道法
第15条 1項及び2項 略
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
蟹江町水道事業給水条例
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
2号及び3号 略