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更新日:2022年12月16日公開 印刷ページ表示

料金滞納による給水停止について

第15条 1項及び2項 略

3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

2号及び3号 略