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測量成果の複製・使用承認申請について
蟹江町の測量成果(都市計画基本図等)を複製・使用する場合には、あらかじめ測量法第43条、第44条に基づき、町長の承認を受ける必要があります。
複製承認申請書(測量法第43条)
複製承認申請書(WORD形式) [Wordファイル/40KB]
使用承認申請書(測量法第44条)
使用承認申請書(WORD形式) [Wordファイル/40KB]
データを借用する場合には、データの受領時に借用書(任意様式)をご用意ください。
参考
(測量成果の複製)
第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土 交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)
第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
測量法の制度の概要等は下記より確認できます。