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更新日:2021年7月1日公開 印刷ページ表示

緑化事業に補助金を交付します

蟹江町都市緑化推進事業補助金制度

蟹江町では、令和3年7月1日から、愛知県が行うあいち森と緑づくり都市緑化推進事業に基づく間接補助事業として、町民や事業者が町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落にある敷地等で行う、優良な緑化事業に対して補助金を交付します。

補助対象事業

町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落にある敷地等で行う、次の緑化事業に対して補助金を交付します。

 

事業
区分

対象
規模
補助対象経費 補助金の額 補助限度額 評価基準要件
屋上
緑化
緑化対象面積の合計が50平方メートル以上

1 植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材及び防根層を含む。)、かん水施設、園路整備に要する経費。ただし、植栽については、植栽した個体の育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く。

2 表示板の設置に係る経費

補助対象経費の2分の1

(交付金額が、10万円以下の場合は交付しない。)

3万円/平方メートル

要件のいずれかを満たすこと。

1 道路から眺望できること。

2 不特定の人が立ち入ってみることができること。

3 管理者等の了承のもと、必要に応じてみることができること。
壁面
緑化
駐車場
緑化
2万円/平方メートル

空地
緑化

1万5千円/平方メートル
生垣
設置
延長が15メートル以上

1 生垣設置に要する経費。ただし、植栽については、植栽した個体の育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く。

2 表示板の設置に係る経費

補助対象経費の2分の1

(交付金額が、3万円以下の場合は交付しない。)

5千円/メートル

要件すべてを満たすこと。

1 生垣の接道(公道及び町長がこれに準ずると認める道路に接することをいう。)延長が設置する生垣の全体延長の50パーセント以上であること。

2 樹木の高さが宅地面から0.6メートル以上であること。

3 延長1メートルあたり2本以上植栽すること。

補助限度額の上限は、500万円です。

注意事項

補助を受けるには、事前申請が必要となります。必ず着手前にご相談ください。

※着手後の申請は、受け付けません。

申請した年度内に事業を完了する必要があります。

あいち森と緑づくり税を活用した事業であることを示す表示板を設置する必要があります。

要綱・様式

蟹江町都市緑化推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/104KB]

申請書等様式 [Wordファイル/164KB]

蟹江町生垣設置事業補助金制度

蟹江町では、令和3年7月1日から、町民や事業者が町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落にある敷地で行う、生垣設置事業に対して補助金を交付します。

補助対象事業

この補助金は、蟹江町都市緑化推進事業補助金では対象とならない、小規模な生垣設置事業を対象とします。

 

事業
区分

対象
規模
補助対象経費 補助金の額 補助限度額 評価基準要件
生垣
設置
延長が連続2メートル以上15メートル未満のもの

生垣設置に要する経費。ただし、植栽については、植栽した個体の育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く。

補助対象経費の2分の1

5千円/メートル

要件すべてを満たすこと。

1 生垣の接道(公道及び町長がこれに準ずると認める道路に接することをいう。)延長が2メートル以上かつ設置する生垣の全体延長の50パーセント以上であること。

2 樹木の高さが宅地面から0.6メートル以上であること。

3 延長1メートルあたり2本以上植栽すること。

補助限度額の上限は、7万円です。

注意事項

補助を受けるには、事前申請が必要となります。必ず着手前にご相談ください。

※着手後の申請は、受け付けません。

申請した年度内に事業を完了する必要があります。

要綱・様式

蟹江町生垣設置事業補助金交付要綱 [PDFファイル/93KB]

申請書等様式 [Wordファイル/143KB]

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