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宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)について
盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流での甚大な被害を契機として、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日施行されました。
同法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域指定することとされています。
規制区域の指定
盛土等に伴う災害から人命を守るため、愛知県が危険な盛土を規制する区域として、令和7年5月9日付けで蟹江町全域を盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。
※蟹江町内には「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。
許可が必要な工事規模
規制区域内で土地の形質の変更(盛土・切土)及び一時的な堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。
規制対象となる盛土等の規模は以下の図のとおりです。
盛土規制法に係る許可対象となる工事規模、手続き等の詳細につきましては、下記リンクより愛知県都市計画課盛土対策室のホームページをご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/morido-tetsuduki.html<外部リンク>
盛土規制法許可申請等に関する事前相談につきましては、下記リンクより愛知県都市計画課盛土対策室までお問い合わせください。
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/soudan.html<外部リンク>
通報窓口
違法性、危険性の疑いがある盛土を発見した場合は、下記リンクのページに記載されている方法により、愛知県へ情報提供をお願いいたします。
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/morido-tsuho.html<外部リンク>