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蟹江富吉南土地区画整理事業の事業計画の縦覧について
蟹江富吉南土地区画整理事業の事業計画の縦覧について
土地区画整理法第20条第1項の規定により、蟹江富吉南土地区画整理事業の事業計画を次のとおり縦覧します。
この事業計画について意見のある利害関係者は、令和7年12月9日までに愛知県知事に意見書を提出することができます。
事業名称
蟹江富吉南土地区画整理事業
縦覧期間
令和7年11月12日(水曜日)から令和7年11月25日(火曜日)
※午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
蟹江町役場 産業建設部 まちづくり推進課(役場1階)
(土曜日、日曜日、祝祭日は、宿直室にて対応)
縦覧図書
蟹江富吉南土地区画整理事業 事業計画書 [PDFファイル/448KB]
意見書の提出について
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、愛知県知事に意見書を提出することができます。
- 意見書提出期間
令和7年12月9日(火曜日)まで
- 提出方法
愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
- 提出先
【持参する場合】
愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市整備課(本庁舎5階)
【郵送の場合】
〒460-8501
(住所記載不要)
愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市整備課 宛て
- 留意事項
記載内容等について、確認が必要となる場合があります。
必要事項(愛知県知事宛てであること、日付、意見書を提出する事業計画の名称、住所、氏名、意見内容)の記載があれば、様式は問いません。
ご不明点等がありましたら、まちづくり推進課までお問い合わせください。







